3月17日、出入国在留管理庁から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和策について、下記の案内がありました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための申請窓口混雑緩和策として、3月及び4月中に在留期間満了を迎える外国人に対して、在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については、在留期間満了日から1ヶ月後まで申請を受け付ける、とのことです。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和策について
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