特別養子縁組制度って何?

特別養子縁組とは

実の親子関係を断ち切って、新たに養親との親子関係を築き上げる、という養子縁組制度を特別養子縁組といいます。実父母の貧困や虐待などにより家庭内で適切な養育を受けられない子を救うために、新たな家庭を提供する目的で創られた制度です。普通養子縁組制度と違い、実の親と完全に縁を切って新たな家庭の一員として入るわけですから、より実の家族関係に近い養子縁組のあり方だと言えるでしょう。

 

特別養子縁組の要件

普通養子縁組は養親と養子との間の合意と届出だけで養子縁組が成立し、またお互いの合意だけで離縁が成立しましたが、特別養子縁組は養親子の絆を強めることによって養子の利益が守られるようにするために、その成立の要件を厳格に定めています。

ア.特別養子縁組を成立させるためには、養親となる者が家庭裁判所に請求し、審判を受けなければならない。

イ.養子の年齢は原則として15歳未満でなければならない。

ウ.養親となるものは配偶者のあるものでなければならず、養子縁組は原則として夫婦の共同縁組(父母の両方と縁組をする)でなければならない。

エ.養親の年齢は原則として25歳以上でなければならない。但し、一方が25歳以上の場合は、他方が20歳以上であれば良い。

オ.両親による虐待等がある場合を除き、実親の同意がなければならない。

カ.養親に虐待や悪意の遺棄など養子の利益に反する事由があり、しかも実親に養子に実子を監護できる余地がある場合のほかは、離縁をすることができない

キ.養親となる者は、特別養子縁組請求申立後6ヶ月以上の試験養育をしなければならない。

の養子の年齢についてはこれまで6歳未満となっていましたが、昨年の家族法改正で15歳未満と改められました。これにより、特別養子縁組制度を活用できる児童が増えました。また、養親となる者が15歳以上であっても(ⅰ)特別養成縁組成立時に18歳未満であり、(ⅱ)15歳に達する前から引き続き養親となる者の監護を受け、(ⅲ)15歳に達するまでに養親となる者から家庭裁判所に対して特別養子縁組の請求がなされなかったことに対してやむを得ない事由があり、(ⅳ)15歳に達した者の同意があるときは、特別養子縁組の請求ができるものとしました。これも今回の改正の内容です。

 

特別養子縁組の手続き

家族法の改正に伴い、家事事件手続法も一部改正され、家庭裁判所の審判を、①特別養子確認の審判と②特別養子縁組の成立の審判の2段階に分けて行うことになりました。確認の審判は、実親の同意があること、もしくは虐待・遺棄などの同意を要しない事由があること、及び実父母による子の監護が困難または不適当であるなどの特別の事情がある場合に該当するすることを確認する審判です。成立の審判は特別養子縁組を成立させる審判です。実親は確認の審判において同意をした場合、2週間を経過した後は同意を撤回できないことになります。また、実親は成立の審判には口出しできないことになります。これにより養父母は、実親の同意撤回などの不安を抱えながら試験養育をする必要がなくなりました。

 

特別養子縁組制度が意味するもの

近年実親による子供の虐待が問題になっています。一方、子供がほしいのに授からない夫婦の苦悩もメディアで取り上げられるようになりました。以前は予定外の妊娠により誕生した子に対して医師が虚偽の出生証明書を発行し、他人の子として出生届を提出することを斡旋する事件も起きました。特別養子縁組制度を活用すればこのような脱法行為をせずともこれらの問題を解決することが可能です。特別養子縁組制度を一層活用しやすくするための今回の法改正は、「自然的な血縁関係を中心に形成される伝統的な家族のイメージに対し、人間の意思によって築き上げるものとしての新たな家族のあり方に向けて、家族制度が一歩前へ進もうとしていることに対する強力な後押しという点で大きな意味を持っていると言えそうです。

松尾 弘『家族法改正を読む』(慶應義塾大学出版会2019年)34頁から引用 赤色太字は筆者

 

 

 

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