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離婚には、協議離婚と調停離婚・裁判離婚とがあります。協議離婚は双方が話し合いの上、離婚に合意したものです。離婚の理由は問題になりません。一方協議しても合意ができない場合、家庭裁判所に解決してもらうものが調停離婚や裁判離婚です。そこでは、調停や訴訟に至った理由が大切な要素になります。
弊所で扱える離婚は協議離婚のみです。協議離婚は双方の話し合いの結果、合意できた部分について離婚協議書という一種の契約書を作成して、離婚後にお互いが守るべき内容を確認するです。
離婚協議書は離婚後に双方が守らなければならない内容を離婚協議書という契約書に明記したものです。離婚するにあたっては、財産の分与や慰謝料や養育費の支払い等、離婚後の一方の当事者にとって必要な費用が発生するが場合が多いです。その際、それら費用の支払いが単なる口約束ではそれが本当に守られるかどうかは定かではありません。
そこでその内容をきちんと文書にまとめておくのです。
▼離婚協議書には通常以下の内容を記載します。
〇お子様の親権者・監護者を誰にするか
〇お子様の養育費の金額と支払い方法
〇お子様に面会できる回数等を定めた面会交流条項
〇財産分与の金額と支払方法(退職金を含む)
〇年金分割の手続き
〇慰謝料の金額と支払方法
〇離婚によって生じる第三者に対する対応(負債の精算等)、等
財産分与と年金分割の請求は2年間、慰謝料の請求は3年間の期限が過ぎると請求することができなくなります。そのため、離婚協議が成立したときは、速やかに離婚協議書を作成することをお勧めします。
なお、離婚協議書は離婚届けを提出する前に作成しておくことをお勧めします。離婚成立後は新しい生活に追われ、双方とも離婚協議に費やす時間がとりづらくなるからです。
また、離婚協議書の効力をより強固にするためにも、離婚協議書は公正証書とすることをお勧めします。
これまで婚姻生活を送ってきた中で、突然離婚を言い渡された時のショックは計り知れないものがあるでしょう。そんな時は誰でも冷静さを失い、感情的になってしまうのもです。ただ、相手の方から離婚を切り出されたからには必ずその理由があるはずです。
責任がどちらにあるのかどうかではなく、それが本当に離婚に結び付くものなのかどうかを話し合う必要があると思います。
もし話し合いを拒否されたとき、あるいは話し合っても埒が明かないときは、一度専門家に相談されることをお勧めします。
弊所では離婚問題に詳しい弁護士と提携して、ご依頼主様の問題解決に努めさせていただいております。
様々な理由で離婚をお考えでも、将来の生活に不安があるため離婚に踏み切れないという方は多くいらっしゃると思います。そもそも結婚生活自体が忍耐の上に成り立つものだから、安易に離婚など考えるべきではないというご意見もそれなりに説得力があるのでしょう。しかし、どうしてもこの結婚生活に耐えられない方が、漠然とした将来の不安のためにご自分の人生を犠牲にし続けることにも、何かしらの不条理さを感じざるを得ません。
そのようなときは、一度専門家に相談して、もし離婚が成立した場合、財産分与、年金分割、慰謝料その他の金額がどのくらい発生し、それを受け取った場合、あるいは支払った場合、どの程度の収入があれば暮らしていけるのか、というようなことを具体的に算定してもらうと、将来の生活が具体化され、案外不安は小さなものとなることも少なくありません。
漠然と金銭面が不安だというより、月々○○円不足するというように具体化すると、案外解決策は見えてくるものです。
弊所では、ファイナンシャルプランナーと提携して、ご依頼主様の将来設計のお手伝いをさせていただいたおります。
初めて離婚協議書作成の依頼をいただいた案件です。ご依頼主様は2人の小学生のお子様を持つお母様です。ご主人が愛人を作り、妊娠させてしまったとのことで、ご主人の方から離婚を持ち掛けられたそうです。ご依頼主様はそれまで専業主婦であったため、いきなり経済的な窮地に追い込まれることになります。
弊所にいらっしゃったときには既に離婚協議の大筋が固まっていたということで、弊所ではそれに基づき、離婚協議書の案文を作成しました。特に慰謝料の金額につきましては、類似訴訟での判例を基に算出いたしました。
戸建ての持ち家は名義人がご主人であるため、金融機関からはローン完済まで名義変更ができないとのことで、ローン完済義務条項も離婚協議書に盛り込みましたが、その実効を確かなものにするために公正証書にしておくことをお勧めし、ご依頼主様も同意されたのですが、その後ご依頼主様と連絡が取れなくなってしまいました。
お元気で暮らしていらっしゃることをお祈りするのみです。
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ご相談の後、弊所で仮のお見積もりを算出し、ご依頼いただく前にご連絡をいたしますのでご安心ください。
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