任意後見契約に関するご相談
横浜・川崎エリア
任意後見契約の手続きはすべてお任せください。
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このようなお悩みの方に

  • 任意後見契約制度に興味はあるが、制度が複雑そうでよくわからない。
  • 現在まだ判断力は正常だと思っているが、最近、財産の管理がしんどくなってきた。
  • 障害を持つ子がいるのだが、私が亡くなった後、その子の行く末が心配だ。
  • 身寄りのない一人暮らしだが、認知症になった後、自分の財産がどうなってしまうのか心配だ
任意後見契約に関するお悩みを解決します

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任意後見契約の問題ご相談ください

任意後見契約制度とは?

ご本人の判断能力が健在なうちに、将来ご本人の判断能力が低下した時の財産管理等をご本人に代わって行ってくれる人(任意後見受任者)と契約を結んでおく制度です。任意後見受任者はご本人が選定できます。ご本人の判断能力の低下が確認されたのち、任意後見受任者は家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人を選任してもらいます。その後、任意後見受任者は任意後見人としてご本人の財産管理や身上監護を行うことになります。任意後見監督人は任意後見人を監督して、定期的に家庭裁判所に報告します。任意後見制度についての詳細は、弊所にお尋ねください。

法定後見制度と任意後見契約制度の違い

法定後見制度は、ご本人の判断能力が低下した後、申立人の申し立てにより、家庭裁判所が法定後見人を選定します。従って、ご本人とは全く面識のない人が後見人に選任される場合があります。一方任意後見制度では、ご本人の判断能力が健在なうちに、将来に備えてあらかじめ後見人を指定することができます。ご本人にとって信頼できる人を選定することができるのです。また、任意後見契約を締結しているのに、それに気づかなかった親族が法定後見人の選定を家庭裁判所に申し立てても、公正証書としての任意後見契約書があれば、そちらの方が優先されます。それぞれの特徴について、弊所では詳細を懇切丁寧にご説明します。

任意後見契約の悩みをお持ちの方へ

現在まだ判断力は正常だと思っているが、最近、財産の管理がしんどくなってきた。

任意後見契約には、移行型、即効型、将来型の3つのタイプがあるといわれています。任意後見契約制度の原則は、ご本人の判断能力が低下して初めて任意後見契約が発効するのですが(これを将来型といいます)、ご本人の判断能力がいまだ健在なうちから、財産管理等の任代理委任契約を結んでおき、いざ判断能力が低下したときに任意後見契約に切り替えるという方法も可能です(これを移行型といいます)。

障害を持つ子がいるのだが、私が亡くなった後、その子の行く末が心配だ。

このようなご心配に対しても、任意後見制度を応用することが可能です。ただし、学説としては親が障害のある子に代わってその子の将来を決定してしまってよいのかという問題提起をするものもあります。そのような問題に対しては、提携する弁護士・税理士等と相談して解決してまいります。

解決事例

遺言書作成と同時に任意後見契約も。

弊所ホームページ「遺言」の2番目の解決事例に登場した方のお話です。老人ホームに入居されていましたが、長男とは訳あって絶縁状態、次男は既に亡くなっており、そのお子様たちは海外で暮らしています。日常の面倒は次男の奥様に見てもらっていたところ、遺言書を作成する段階になって、ご自分が認知症になったときのことを心配されていたので、弊所では任意後見契約制度を活用することを提案いたしました。任意後見人は次男の奥様に設定して任意後見契約書を作成いたしましたところ、ご依頼主様は安心して暮らしている旨、年賀状等でご連絡をいただいておりました。結局、ご依頼主様は認知症を発症することなく他界されたため、任意後見契約が発行することはありませんでしたが、それまでの人生が平穏なものであったことは間違いいありません。

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問題解決までの流れ

  • step01お問い合わせ(ご相談の予約)

    弊所へのお問い合わせ・ご相談・業務のご依頼は電話またはe-メールにてご予約ください。
    お電話は平日・休日を問わず午前7時から午後9時まで受け付けております。万一接客中で電話に出られないときは、折り返しお電話させていただきます。
    e-メールは24時間受付中です。受信後できるだけ速やかに返信させていただきます。
    尚、メールでのご相談は、ご依頼主様の詳細な情報を伺わない限り正確な返答ができかねますので、ご容赦いただきたいと存じます。

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  • step02ご相談

    ご依頼主様のご都合に合わせて、指定された場所へ出向き、ご相談等を承ります。
    もちろん、秘密を要する内容等につきましては、弊所でご相談を承ることも可能です。
    ご相談の内容によっては費用が発生する場合がありますが、基本的にご相談のみでしたら無料で承ります。
    ご相談の後、弊所で仮のお見積もりを算出し、ご依頼いただく前にご連絡をいたしますのでご安心ください。

    ご相談
  • step03委任契約締結

    仮のお見積もりに対してご納得いただけましたら、業務受諾のための委任契約を締結いたします。
    その際、どのような業務をいつごろまでに、いくらくらいの費用で完了させるのかを、お見積りとともに明確にいたします。
    お見積りの報酬部分につきましては、一度確定した金額は変更いたしませんのでご安心ください。

    委任契約締結
  • step04ご依頼内容の遂行

    業務遂行に関しては、進展があり次第逐一ご報告をさせていただいております。
    また、ご依頼主様の判断が必要な場合は、必ずご相談させていただいております。

    ご依頼内容の遂行
  • step05結果の報告

    業務完了の際は、成果物並びに業務完了報告書と、お見積りに基づくと請求書をお渡ししております。
    同時にお預かりした書類等をお返しさせていただきます。

    結果の報告
  • step06報酬等のご入金

    報酬等のご入金は、ご請求後30日以内にご入金くだされば結構です。
    振込先は、できるだけ手数料がかからないように各種金融機関の口座をご用意しておりますので、ご相談ください。
    万一振込手数料が発生した場合は、ご負担をお願いいたします。

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  • step07アフターフォロー

    ご依頼いただいた案件につきまして、ご質問・ご相談がありましたら、引き続き対応させていただきます。

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そのほかの取扱業務

アクセス

JR・東急田園都市線長津田駅より徒歩6分

事務所名
ささいち行政書士事務所
所在地
〒226-0027 横浜市緑区長津田1-5-4
TEL
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