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ご本人の判断能力が健在なうちに、将来ご本人の判断能力が低下した時の財産管理等をご本人に代わって行ってくれる人(任意後見受任者)と契約を結んでおく制度です。任意後見受任者はご本人が選定できます。ご本人の判断能力の低下が確認されたのち、任意後見受任者は家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人を選任してもらいます。その後、任意後見受任者は任意後見人としてご本人の財産管理や身上監護を行うことになります。任意後見監督人は任意後見人を監督して、定期的に家庭裁判所に報告します。任意後見制度についての詳細は、弊所にお尋ねください。
法定後見制度は、ご本人の判断能力が低下した後、申立人の申し立てにより、家庭裁判所が法定後見人を選定します。従って、ご本人とは全く面識のない人が後見人に選任される場合があります。一方任意後見制度では、ご本人の判断能力が健在なうちに、将来に備えてあらかじめ後見人を指定することができます。ご本人にとって信頼できる人を選定することができるのです。また、任意後見契約を締結しているのに、それに気づかなかった親族が法定後見人の選定を家庭裁判所に申し立てても、公正証書としての任意後見契約書があれば、そちらの方が優先されます。それぞれの特徴について、弊所では詳細を懇切丁寧にご説明します。
任意後見契約には、移行型、即効型、将来型の3つのタイプがあるといわれています。任意後見契約制度の原則は、ご本人の判断能力が低下して初めて任意後見契約が発効するのですが(これを将来型といいます)、ご本人の判断能力がいまだ健在なうちから、財産管理等の任代理委任契約を結んでおき、いざ判断能力が低下したときに任意後見契約に切り替えるという方法も可能です(これを移行型といいます)。
このようなご心配に対しても、任意後見制度を応用することが可能です。ただし、学説としては親が障害のある子に代わってその子の将来を決定してしまってよいのかという問題提起をするものもあります。そのような問題に対しては、提携する弁護士・税理士等と相談して解決してまいります。
弊所ホームページ「遺言」の2番目の解決事例に登場した方のお話です。老人ホームに入居されていましたが、長男とは訳あって絶縁状態、次男は既に亡くなっており、そのお子様たちは海外で暮らしています。日常の面倒は次男の奥様に見てもらっていたところ、遺言書を作成する段階になって、ご自分が認知症になったときのことを心配されていたので、弊所では任意後見契約制度を活用することを提案いたしました。任意後見人は次男の奥様に設定して任意後見契約書を作成いたしましたところ、ご依頼主様は安心して暮らしている旨、年賀状等でご連絡をいただいておりました。結局、ご依頼主様は認知症を発症することなく他界されたため、任意後見契約が発行することはありませんでしたが、それまでの人生が平穏なものであったことは間違いいありません。
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