新型コロナウイルス対策支援のご案内(続き)です。
前回ご案内した「持続化給付金」については、当初給与所得や雑所得は対象外とされてきましたが、22日経済産業省は、給与所得や雑所得が事業による収入であることを証明できれば事業所得の対象に含めると発表しました。具体的には、源泉徴収票や業務委託契約書等の証明書類を提出することになります。この措置は6月中旬から受け付けるということなので、該当する事業者の方は少しお待ち下さい。
今回も返済の必要がない給付金についてのご案内です。
ア.神奈川県感染拡大防止協力金(神奈川県)
①県内にあり、4月24日以降県の緊急事態措置により施設の使用停止や夜間営業時間の短縮要請に応じている事業者で、令和2年4月10日以前に開業しており、営業実態のある事業者が対象。
②金額:1事業者当たり最大30万円(課税対象)
③申請方法:A電子申請(スマホ可):公表サイトhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus-kyoryokukin/index.html 内リンク申請フォームから、必要書類を添付して申請します。
B郵送申請:上記サイトか県政情報センター等で配布の申請書類に記入の上、必要書類とともに郵便や宅配便で送付します。
(宛先)〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町75 神奈川自治会館8階 神奈川県新型コロナウイルス拡大防止協力金事務局
④申請から概ね2~3週間で交付の予定です。
⑤新型コロナウイルス感染症コールセンター 045-285-0536(平日のみ)
⑥申請は6月1日(月)消印有効までですのでお早めに。
イ.雇用調整助成金(厚生労働省)
①様々な経済上の理由により事業活動を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業・教育訓練・出向)を実施することによって、従業員の雇用確保を図った場合、企業に休業手当の一部を助成するものです。今回の新型コロナウイルス禍においては、従来の雇用調整助成金が特例措置として更に拡充しています。
②一定の条件を満たす場合の助成率は100%(一人一日当たり8,330円が上限)。
一定の条件とは、
ⅰ.中小企業であり、解雇等を行わず従業員の雇用を維持していること
ⅱ.新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主で、これに協力して休業等を行っていること
ⅲ.以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
○従業員の休業に対して100%の休業手当
○上限額(8,330円)以上の休業手当(支給率60%以上である場合に限る)
③対象期間は4月8日以降の休業から遡って、4月1日~6月30日中に限り有効。
④申請方法は郵送かオンラインですが、現在オンラインはシステム不具合のため受付延期になっています。
⑤神奈川県労働局 045-650-2801(8時30分~17時15分 祝日を除く月~金)
ウ.小学校休業等対応助成金・支援金(厚生労働省)
①助成金:令和2年2月27日~6月30日までの間で、臨時休校をした小学校等に通う子どもの保護者として世話が必要になった従業員に対し、特別有給休暇を取得させた事業主に対して給付。
支援金:同じ期間内で、臨時休校をした小学校等に通う子どもの保護者として世話が必要になり休業した個人事業主・フリーランスに対して給付。
②助成金:支払った賃金相当額の100%(一人一日当たり8,330円が上限)。
支援金:就業できなかった日について、一日当たり4,100円(定額)
③申請は学校等休業助成金・支援金受付センターへ郵送で(配達記録が残るもので)、申込期間はいずれも平成2年9月30日まで。
④学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999(9時~21時平日・休日とも)
月~金 9:00~18:30 面談は土日も対応します